URSストリートダンス協会
 
規約

第一章 総則
第1条(名称)
本会は「URSストリートダンス協会」といい、以下「本会」と称する。
第2条(事務所)
本会はその事務局を以下の所在地に置く。

千葉県浦安市(以下はお送りする規約には記載されます。)

第二章 目的及び事業
第3条(目的)
本会の目的は以下の通りとする。
1.ダンサーの社会的信用及び地位を向上させること。
2.ダンサーの活動や発表場所の創出、企画。
3.ストリートダンスの普及及び発展を促進。
4.ダンスを通して、健康かつコミュニケーション能力のすぐれた青少年の育成。
5.ストリートダンスを通じて老若男女問わず、体力の維持、促進する場の提供。

第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.ストリートダンスに関するイベントの開催。
2.ストリートダンスレッスンに関する業務。
3.会員の入退会に関する業務。
4.その他、目的を達成するために必要とされる業務。

第三章 会員
第5条(会員)
本会の会員は通常会員、賛助会員を有する。
通常会員は本会の活動をされる方。
賛助会員は本会が主催するイベント、レッスン、その他、本会の運営を円滑に実施する為、ご協力、ご支援頂ける方。
1.入会は入会届を会長へ提出し受理されることにより認められる。
2.退会は退会届を会長へ提出し受理される。

第6条(会員特典)
本会は会員に対し以下の特典を提供する。
「通常会員」
1.本会が主催するイベントの招待・割引。
2.提携先スタジオでのレッスンを優遇。
3.提携先スタジオのレンタルを優遇・割引等々。

「賛助会員」
1.本会ホームページや、チラシ、フライヤー、グッズ等、本会の活動の場所にロゴを記載する追加賛助会員がある。(第8条 賛助会員参照)

第7条(入会資格)
本会の入会に際し、国籍・性別・年齢は不問とするが、入会希望者が未成年の場合は親権者の同意を必要とする。

第8条(会費)
「通常会員」
1.入会時に8000円。内訳、入会金2000円、年会費3000円で2年分の会費6000円。更新は2年6000円とする。 
2.会員の家族が入会する場合、入会金は免除する。
3.イベント開催時に付随して発生する保険、その他、諸費用等は含まない。
4. 第27条に基づき本会が解散したとき、有効期限が残っていても年会費の返還には応じない。
「賛助会員」
1.入会時に7000円。内訳、入会金2000円、年会費5000円~。
本会主催のイベントチラシ、ホームページ、Tシャツ等に記載して頂ける会員は追加賛助会員とする。
追加賛助会員は、年会費+1口5000円~、3口15000円~、5口25000円~、10口50000円~の4種類があり、本会が年会費の額に伴い記載する物、場所を決める。
2. 第27条に基づき本会が解散したとき、有効期限が残っていても年会費の返還には応じない。
3.退会された場合、ホームページや、チラシ、フライヤー、グッズ等に記載した標章の使用期間は本会の判断に委ねるものとする。

第9条(有効期限及び更新)
通常会員は入会日、または更新日より2年間とする。
賛助会員は入会日、または更新日より1年間とする。

第10条(資格の喪失)
会員は次の各号の1つに該当するときは、その資格を失う。
1.有効期限の更新をしなかったとき。
2.退会したとき。
3.第12条に基づき除名されたとき。
4.第27条に基づき本会が解散したとき。

第11条(退会)
退会した者は会員としての権利を失い、既に納入した会費、その他本会の資産に対し、何等の請求をすることは出来ない。

第12条(除名)
会員が次の各号の1つに該当するときは、理事会の議決によって除名することができる。
1.本会の名誉を汚し、又は信用を失う行為があったとき。
2.本会の規約に違反する行為があったとき。
3.会費等を滞納したとき。
第四章 本会の運営・役員及び会議

第13条(役員)
1.本会には次の役員を置く。
①会長      北川雄一郎
②副会長    近藤哲史
③企画・製作・運営   萩原 永和 狩野留里子   
④書記     金 朝子                     
⑤常任理事長  田下 裕子
⑥常任理事   宮本 知通  逢坂時源

第14条(役員の職務)
1.会長は本会を代表し、本会の会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3.企画・製作は企画製作を取りまとめる。会の運営にあたる。
4.書記は会の庶務を担当する。
5.会計は会の会計・経理を担当する。
6.監査は会計及び資産の状況に並びに業務執行状況を監査する。
7.企画・製作・運営は会の企画・製作・運営にあたる。
8.理事は役員に事故があるときや欠けたときにその職務を代行する。
  また理事長は会長とともに会議録に署名する。

第15条(役員の選任)
1.会長は総会において選任する。
2.副会長、企画、書記、会計及び運営は総会の承認を得て会長が任命する
3. 役員、役職の増設は役員会により3分の2以上の賛成をもって決定する。
4. 理事は第一回役員会の全会一致で選任し会長が任命する

第16条(任期)
1.役員の任期は2年とする。
2.役員は再任されることができる。
3. 理事は常任とし、協会規約が改正されない限り恒久的にその地位にある。

第17条(報酬及び手当て)
役員が会務により出張する場合は、参加費・交通費及び宿泊費を実費支給することができる。

第18条(会議)
この会に次の会を設ける。
1.定期総会日およ臨時総会
2.役員会
3. 理事会

第19条(総会)
1.定期総会は会計年度が終わってから2カ月以内に開催する。
2.臨時総会は次の各号に該当する場合に開催する。
①会員の3分の1以上の開催請求があったとき。
②監査からの開催請求があったとき。
③役員の過半数が必要と認めたとき。
④その他会長が必要と認めたとき。
ただし上記各号に該当する場合でも理事会の全会一致の承認を必要とする。
3.総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席で成立し、諸事は出席者の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長が決する。
4.議長は会長が執り行う。
5.総会は次に挙げる事項を審議する。
①業務計画及び事業報告に関する事項
②予算及び決算に関する事項
③規約の改正に関する事項
④役員の選任及び解任に関する事項
⑤会の運営に関する事項

第20条(役員会)
1.役員会は必要に応じて会長が招集し、会の運営に必要な事項を審議する。
2.役員会は役員をもって組織する。

第21条(役員会の運営)
役員会は構成員の過半数(委任状を含む)の出席で成立し、諸事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

第22条(理事会)
1. 理事会は役員会、総会の議事運営に関して協議するため会長が開催する。
2. 役員会、総会で決定された議事の執行には理事会の承認を必要とする。

第23条(理事会の運営)
理事会は全理事と会長の出席で成立し、諸事は全会一致をもって決する。

第五章 資産及び会計
第24条(会の経費)
1.この会の経費は、会費・助成金・寄付金・その他の収入をもって充てる。
2.会費は個人または団体単位とし、年会費等は2年。その他のイベント出演に関わるノルマ等の諸経費を支払う。

第25条(会計年度)
1.会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2.会計年度が終了したときは、速やかに決算を行い監査を受けて総会の承認を受けななればならない。

第6章 本規約の変更及び解散
第26条(本規約の変更)
本規約の内容について、理事会の議決により、会員に対して事前に通知することなく変更、追加、削除することができるものとする。

第27条(解散)
1.諸設の事情により、本会の事業の運営が困難になった場合、理事会の議決により本会は解散する場合がある。
2.事項に定める解散に起因して会員、またはその他の第三者が被った損害について、本会は一切責任を負わないものとする。

第7章
第28条(権利帰属)
本会の事業に関連して発生した著作権。商標権等を含む一切の権利は本会に帰属するものとする。

第29条(個人情報の取り扱い)
本会の事業に関連し本会が取得した、会員及び入会を希望するものの個人情報を利用します。
①本会登録を申し込んだ者に対し、本会登録を承認する旨を通知。
②本会が主催するイベントに関する案内等を提供。
③その他、本会の事業に関する通知、案内等を提供。

第30条(免責事項)
会員、または入会希望者が、本会の会員をなったこと、または本会登録の申し込みを行った事に関連し、
何らかの損害、損失などを蒙った場合でも、本会は一切責任を負わないものとする。

第31条(裁判管轄)
本会に関連し、会員または入会希望者と本会の間で訴訟が生じた場合、千葉簡易裁判所または千葉地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。

附則
本規約は、2020年12月12日より実施する。